よくわからんのだけど

ある製作物が犯罪にのみ使われると考えて作られたのだとしたら、作者について幇助の罪を問うのはわかる。
一方、その製作物が犯罪に使われるだろうと考えて作られたものの場合はどうだろう。例の話はこっちのケースだと考えるのが自然と思える【仮定その1】。
ポイントは「犯罪に」の扱いになってるように見える【仮定その2】。つまり、「これほとんど犯罪に使われるだろうなー」の「犯罪に」なのか、「もしかしたら犯罪に使う奴が出てくるかもしれんなー」の「犯罪に」なのか、ということ。
で、例の話は前者に該当するので幇助の罪に問うことが出来る、ってことなのかしらん【仮定その3】。
以降はこれら3つの仮定が正しいとしての話。
よくわからんのは、一体どうやって本人の考えを明らかにできるのだろうか、ということ。便所の落書きに等しい某掲示板への書き込みによってだろうか?また実際に本人がどう考えていたかを決定するのは誰なんだろうか?そんなこと他人が決定できるのだろうか?もし本人がそう考えてましたと証言したとして、それを鵜呑みにして罪を問うことは(プロセスとして)正しいと認められることなんだろうか?
よくわからん。僕には、もしこれが幇助の罪に問われるのだとしたら、実際にはなんでもありになってしまうように思える。どうなんでしょう。